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各府県で「漁業調整規則改正」が進行中 |
全釣り協が要望書提出
遊漁船業法の改正や漁業権の更新に関連して、平成14年12月12日に水産庁長官から示された、ガイドライン、長官通知、漁業調整規則例(別項資料ページ参照)をもとに、全国の各都道府県で「都道府県漁業調整規則」の改正が、すすめられている。
内容については、すでに水産基本法制定に先立ち、全釣り協が提案していた事項が盛り込まれており、集約すれば以下のようになる。
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1 非漁民の呼称を遊漁者にあらためる
2 まき餌については、現状に応じて解禁の方向とする
3 光力(夜間の照明利用)規制の導入を検討する
4 引き縄釣り(トローリング)の規制措置の見直しを行う。
5 各都道府県の漁業調整委員会に、釣り人代表の参加が認められておらず、海面利用協議会に
おいて意見を提出することができるのみにとどまっている。
この現状からみて、今後釣りに関連する問題について協議する場合、漁業調整委員会に
専門委員等のかたちで参画することを求める。 |
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以上の事柄に関して、全釣り協では、平成15年3月15日付けで、各都道府県知事あて
長官通知の実行を要望する書面を提出しているほか、広域釣り団体等の関係団体に
おいても各府県の実情に応じ、要望書を提出している。
進捗状況調査では
各都道府県における改正の進捗について、これまでの全釣り協の調査によれば、 |
1 呼称については、全面的に「遊漁者」へと改正される |
2 まき餌問題については、一部に全面的な解禁に難色を示す県もある。
しかし今後、漁場利用協定あるいは委員会指示によって、まき餌を制限する地域指定を行う
などきめ細かな対応に ついて提案しながら、長官通知に関連して釣り人側として主旨の
理解に努力を重ねる |
3 引き縄釣りについては、全面的な解禁を求める。これとは別立てでトローリングの定義づけを
進め、今後の課題とするなど、地域差がかなり大きいと見られる |
4 釣りに関係するの問題について議論する場合、専門委員として釣り人代表の参画を求める件に
ついては、ほとんどの府県で反応が見られておらず、問題意識はきわめて低い
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全釣り協では、引き続きこの問題を重要課題とし、各地域釣り協からの情報にもとづき、全国
遊漁船業協同組合など関連団体と連携をとりながら、改正をもとめていく方針。
また、改正の進捗状況が明らかにされていない場合、漁業調整規則は漁業調整委員会の
決議により都道府県知事が決定するが、農水大臣の認可が必要な重要法規であることから、
今後、規則改正の経緯等の公開を求めるとともに、上記のように専門委員としての参画を求める
ことにしている。
都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面)
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