遊漁と漁業調整のガイドライン(全文)

平成14年12月12日

 関 事  殿

 

                    水 産 庁 長 官

海面における遊漁と漁業との調整について

 海面における遊漁と漁業との調整については、これまで「海面における遊漁と漁業との調整について」(昭和47年5月9日付47水漁第3111号水産庁長官通知)による基準例及び実際例を参考に、都道府県漁業調整規則(以下「調整規則」という。)の整備等をお願いしてきたところであるが、遊漁船業の発達、プレジャーボートの増加による遊漁者の増加、行動範囲の広域化等、今日の遊漁の状況は大きく変化している。

 また、昨年6月に制定された水産基本法では、遊漁を含めた水産資源の保存管理の推進、都市と漁村の交流の促進、遊漁船業の適正化等の施策を講じることが規定され、今般、「遊漁船業の適正化に関する法律」の一部改正、漁業協同組合が定める資源管理規程の対象に遊漁船業を含めることとする「水産業協同組合法」の一部改正が行われたところである。

 このような状況を踏まえ、水産資源と海面の調和のとれた利用を促進し、漁業と遊漁の共存を目指し、下記のとおり遊漁と漁業の調整に係る指針(ガイドライン)を作成するとともに、調整規則等の整備が必要と考えられる事項を別添のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。

 なお、上記水産庁長官通知は廃止する。

 

 

1.水産基本法における遊漁の位置付け

  平成13年6月に制定された水産基本法においては、

(1)「水産物の安定供給の確保」と「水産業の健全な発展」を基本理念とし、水産資源の持続的利用の確保、そのための資源の適切な保存及び管理の推進について規定されている。(第2条及び第3条)

(2)また、漁業者は水産資源の持続的な利用の確保を図りつつ漁業生産活動を行う等主体的に取組む努力が求められ、遊漁者・遊漁船業者は、水産に関する施策の実施に協力しなければならない旨規定されている。(第6条)

(3)一方、遊漁等の海洋性レクリエーションを通じた都市と漁村の交流が、水産業と漁村に対する国民の理解を深め、健康的でゆとりある生活に資するとの観点から、都市と漁村との交流の促進、遊漁船業の適正化等の施策を講じることとされている。(第31条)

以上のように、水産基本法は、漁業とともに遊漁を水産資源の適正な保存及び管理のための施策対象と位置付け、都市と漁村との交流の促進等の観点からも、遊漁と漁業との共存を指向したものとなっている。

 

2.遊漁と漁業との調整についての基本的姿勢

  現在の遊漁の実態は、遊漁船業の発展、プレジャーボートの増加等、調整規則の制定当時から相当変化しており、漁業者、遊漁船業者及び遊漁者が相互に共存の努力をするとともに、資源の持続的な利用が可能となるよう資源の保存管理に努めることが必要となっている。

  具体的な取り組みについては、遊漁と漁業の実態が各地で異なっているため、従来から調整規則、海区漁業調整委員会指示のほか、漁場利用協定等の当事者間の自主的な取り極め等により、各地域の遊漁と漁業の実態に即した調整が行われてきているが、今後も同様の姿勢で臨むことが適当である。

 なお、遊漁を含めて水産動植物の採捕規制を行う場合には、遊漁と漁業の実態を踏まえ、それぞれの規制のバランスを考慮し、遊漁に対して過度の規制とならないよう留意する必要がある。

 

3.遊漁と漁業の調整のための協議機関

 従来から、都道府県毎に海面利用協議会を設置し、遊漁関係者、漁業関係者、学識経験者等により、遊漁と漁業との紛争防止、遊漁に係る規制、マナーの普及啓発に関する協議等、調和ある漁場利用に向けた活動が行われてきた。

 今後も、遊漁と漁業との円滑な調整を図るため、海面利用協議会を継続して設置のうえ、遊漁、漁業の実態把握に努めることが適当である。なお、遊漁も対象とした各種規制を導入する際には、海面利用協議会の意見を聴くほか、手続等についての透明性が求められる社会的情勢を踏まえ、公聴会、パブリックコメント等広く意見を聴く機会の確保にも配慮する必要がある。

 さらに、遊漁者の行動範囲の広域化に伴い、一都道府県のみでは対処できない状況も見受けられることから、必要に応じ関係都道府県による広域海面利用協議会を設置し対処することが望ましい。

 

4.水産動植物の採捕及び漁場利用上の規制、マナー等の啓発普及

 調整規則や海区漁業調整委員会指示による規制、マナー等の啓発普及については、プレジャーボートの増加、遊漁者の活動範囲の広域化等に対応し、従来から行っているパンフレットの配布、講習会等に加え、都道府県のホームページの活用、小型船舶の安全講習会等の利用、釣り雑誌等の遊漁関係メディアとの連携等、効果的な普及啓発の方法を検討していく必要がある。

 また、情報提供に際しては、規制やマナーの内容のみならず、その必要性が容易に理解されるよう創意工夫が必要である。

 

5.遊漁者、遊漁船業者の組織化

 遊漁に関する規制、マナー等の効率的な啓発普及、漁場利用協定等による自主的な漁場利用調整のためには、遊漁者、遊漁船業者の組織化が不可欠である。

 特に、遊漁船業者については、遊漁船業の適正化に関する法律の改正に伴う新たな制度に対応するうえでも組織化が重要である。

 このため、事業協同組合の設立、漁協系統団体の活用(漁業協同組合内の遊漁船業部会の設置等)、両者を統合した遊漁船業団体の設立等、各都道府県の遊漁船業の実態を踏まえ組織化を推進することが望まれる。

 また、プレジャーボート遊漁者については、マリーナ、フィッシャリーナ等の係留保管施設を中心に、漁場、資源の利用状況調査、結果のフィードバック等を通じ、組織化の足掛かりを作る等の取組みを促進する必要がある。


(別添)

 

遊漁と漁業との調整のための規制の整備について

 

1.遊漁に係る規制の見直し

(1)まき餌釣の全面的な禁止措置の見直し

 遊漁としてのまき餌釣は、沿海都道府県の約半数で規制されておらず、遊漁船業における主要な営業種目となっているほか、海釣り公園等での利用など、一般的な漁法として定着している実態がある。

 このため、漁業においてまき餌の使用が制限又は禁止されている等、資源管理や漁業調整の観点から規制が引き続き必要な場合を除いて全面的な禁止は行わないこととし、必要に応じ、漁業においてもまき餌の使用を自粛している重要漁場等を、調整規則において、まき餌釣漁法による水産動植物の採捕禁止区域とすることなどにより、資源管理の徹底を図ることとする。

 

(2)光力(夜間の照明利用)規制の導入

 一本釣、いか釣漁業の光力規制を行っている一方で、遊漁の竿釣・手釣に光力規制が課されていないため、遊漁船等が漁業の光力規制を越える照明を用いて夜間操業することが一部で問題とされている。

  本問題に対しては、遊漁における光力使用の実態を踏まえ、漁業に対する規制内容とのバランスも考慮の上、遊漁に対する光力規制を導入するものとする。

 

(3)ひき縄釣に係る規制措置の見直し

 ひき縄釣は、漁具を曳航して行う漁法であるとし、主に漁場利用調整の観点からほとんどの都道府県が遊漁での利用を禁止してきたが、近年、都市と漁村の交流の促進策として、地方公共団体、漁業協同組合の後援や協力のもと、カジキ類のひき縄釣大会が開催され、漁業者団体が開催の一翼を担っている事例や、漁業者が兼業している遊漁船業においても利用される事例が見受けられる状況となっている。

 このような状況を放置することは、都道府県が調整規則の規定に抵触する行為を容認しているものとの誤解を与えかねず、漁場における秩序を維持する観点から極めて問題が大きいものと考えられる。

  このため、このように実態に即さないものとなっている規制については、漁業調整上の支障がない範囲で遊漁に対するひき縄釣漁法の全面的な禁止措置を見直し、遊漁の実態と調整規則の規制との乖離を是正する必要がある。なお、この場合、都道府県ごとの実状に応じて、調整規則において、他種漁業との漁場利用調整のため、ひき縄釣漁法による採捕禁止区域、禁止期間を設定する、あるいは、暫定的措置として、海区漁業調整委員会指示に基づき操業区域、期間、隻数等を制限することとする。

 

(4)歩行徒手採捕

 いわゆる「手づかみ」による水産動植物の採捕として規定されているものであるが、「歩行」しながらの採捕以外は認められないとの誤解があることから、「手づかみ」による採捕であることを明確にするため、表現を「徒手採捕」に改める。

 

(5)錨止めをして行う竿釣・手釣に係る規制の導入

 良好な漁場が形成される海域は限定されることが多く、漁船、遊漁船、プレジャーボートが特定の海域に集中し、遊漁船、プレジャーボートが錨止めして釣りを行うことにより、漁場の競合、刺網、はえなわ等の固定式漁具の破損が問題となっている。

 本問題に対しては、調整規則において、区域、期間を限定して、錨止めして行う釣り漁法による水産動植物の採捕を禁止する、あるいは、暫定的措置として、海区漁業調整委員会指示に基づき、区域、期間を限定して錨止めして行う釣り漁法による操業隻数を制限する。

 

(6)その他

 調整規則においては、遊漁者等が水産動植物を採捕する場合の漁具漁法の規制を「非漁民等の漁具漁法の制限」と総称している。この「非漁民等」という表現については、対象者が誰であるのか理解しにくい、現在の遊漁の状況及び遊漁者の立場を踏まえていない等の批判的意見があることから、当該規制が主に遊漁者を対象としたものであることを明確かつ適切にするため、「遊漁者等」に改める。

 

2.漁業と遊漁に共通した規制の見直し

(1)漁具漁法を特定した水産動植物の採捕禁止区域による対応

 @ 良好な漁場が形成される海域は限定されることが多く、資源の保存管理又は漁場利用調整のため、漁業と遊漁双方の操業を規制する必要がある場合には、まき餌釣、ひき縄釣、錨止めして行う竿釣・手釣等の漁業と遊漁で共通する漁法について、漁業者が率先して操業を自粛している特定の期間、海域において、同漁法による水産動植物の採捕を禁止し得るよう漁具漁法に着目した採捕禁止区域を設定することで対処する。

 重要漁場を同規定による採捕禁止区域として規制することで資源管理措置の徹底、漁場利用の円滑化が図られると考えられる。

 A 規制の導入にあたっては、採捕禁止とする区域を必要最小限の範囲に限定するとともに、錨止めして行う釣り漁法を制限する場合は、漂泊しながらの操業によって衝突事故等の危険性が高まる等の問題も予想されることから、漁場を利用する関係者の十分な理解を得たうえで導入するよう留意する必要がある。

 

 

(2)採捕の制限又は禁止(大きさの制限、採捕禁止区域、採捕禁止期間等)

 資源の保存管理上の必要性から、体長等大きさの制限、魚種毎の採捕禁止期間、あるいは、産卵海域や幼稚魚成育海域を採捕禁止区域とする規定等が定められている。

 特に、大きさの制限については、調整規則等における規制では対象魚種が少数に限定されている一方で、漁業者は多くの魚種についての自主規制を実施しており、遊漁者団体、遊漁船業団体においても、大きさの制限等に取組んでいる事例も見られる。

 このため、マダイ、ヒラメ、カレイ等、漁業と遊漁双方にとって重要な魚種について、大きさの制限による管理が必要な場合は、自主規制が長期にわたり地域に定着しているものから調整規則による規制に移行することとし、遊漁を含めた資源管理の徹底を図ることが適当である。また、採捕禁止区域、禁止期間も同様に調整規則に移行することとする。

 その際、全長、体長、当歳魚などの様々な表現は全長に統一するなど、一般に理解しやすいよう変更することも検討する必要がある。

 

(3)漁船、遊漁船、プレジャーボートが輻輳する海域での隻数制限等

  良好な漁場である等の理由により、漁船、遊漁船及びプレジャーボートが輻輳する海域については、漁場利用調整の観点から、釣り等の漁業と遊漁で共通する漁法による水産動植物の採捕について許可制とする、あるいは、海区漁業調整委員会指示により水産動植物を採捕することができる漁船、遊漁船及びプレジャーボートの隻数を制限するとの規制を行うことが可能である。

 なお、これらの規制については、対象者、関係者が多岐にわたることから、その内容の妥当性、導入に係る手続の公平性・透明性、運用面における実効性の確保等に関し、十分検討が行われていることが必要である。

 

 

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