遊漁船業務主任者講習会
遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)に基づき、遊漁船業者は都道府県知事の登録を受ける際に主任者を選任し、また、遊漁船を出航させる際には遊漁船業務主任者を乗船させることが義務づけられています。 遊漁船業務主任者になるためには、次の3つの条件を満たす必要がありますが、主任者講習は誰でも受講できます。
上記のうち(一社)全日本釣り団体協議会は、遊漁船業務主任者を養成するための講習会開催に関し、農林水産大臣から認定を受けております。
講習会の開催スケジュール(予定)
*当協議会主催の遊漁船業務主任者講習会のお申し込みをされるとき ① 別紙「遊漁船業務主任者講習会 FAX申込書」に必要事項を記載 ② 受講料を振り込み 受講料: 1名 8,000円(当日お渡しするテキスト代、副教材費を含みます) ③ FAX (03-6280-8959)でお申し込み下さい。 受付が完了しましたら当日のご案内をお送りします。 ④ 会場のご案内 総合学園ヒューマンアカデミー東京校 教育センター第二ビル 東京都新宿区高田馬場2-14-17 (東京メトロ東西線 高田馬場駅 4番出口より徒歩2分)
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