私の主張



漁業法改訂についてのご意見です。


2005年2月9日 2:06

拝啓
 社団法人全日本釣り団体協議会様
 御協議会様の、「漁業法改訂について」への意見募集に感謝いたします。御協議会様がご提案なされた、
「内水面漁業における増殖義務に関しご検討のお願い」について、わたくしは支持いたします。
それゆえ、御協議会様の御提案を現実のものとするために、何か有効な手立てはないものか思案いたしました。
それについて、以下に記します。

 我が国では、国連海洋法条約を批准したことを受けて、平成13年に「水産基本法」が成立します。
この「水産基本法」の第2節「水産物の安定供給の確保に関する施策」の、第17条「水産動植物の生育環境の保全及び改善」には、

「国は、水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、水質の保全、水産動植物の
繁殖地の保護及び整備、森林の保全及び整備その他必要な施策を講ずるものとする」

 とあります。
そしてこの法律には、国の責務、地方公共団体の責務、水産業者の努力等、消費者の役割など、
それぞれが国の施策に沿って、それぞれの役割を果たすように明記されています。
御協議会様の御提案は、まさしく、この「水産基本法」の理念にのっとったもであると確信いたします。
このように、法的根拠を明確にすることは、御提案の実現に有効な手段であると考えます。

 また、ここに紹介しました「水産基本法」は、「日本水産学会」にとても関係の深い法律でもあります。
学会の発行する「日本水産学会誌」にも、大きく特集されたことがございます。
つきましては、この「日本水産学会」や、「日本魚類学会」にも協力を求め、共同声明を出されてはいかがでしょうか。
御協議会の示された理念は素晴らしいものであり、必ずや賛同が得られるものと思います。
国の施策として、何らかの提案を実現しょうとするならば、研究者の声は非常に大きな力となるものであります。

 釣り人と研究者、漁業者の協力は、以前にも何度か行なわれていた例があります。
東京湾のハゼ復活にかけた運動もそうですが、こんな例もあります。
それは、1985年6月、株式会社つり人社に、「移植魚対策懇話会」が設けられたことです。
そのメンバーは、酒井典一(全国内水面漁業協同組合連合会専務理事)、中村守純(元国立科学博物館第2研究室長)、
野村稔(東京水産大学教授)、羽生功(東京大学教授)、小口修平(株式会社つり人社社長)の6名でした(肩書きは当時のもの、敬称略)。
この懇話会は新聞記事にもなり、株式会社つり人社内に設けられた事務局の連絡先まで明記されていました。

 釣り人と研究者、そして漁業者、この3者の協力によってこそ、御協議会の理念が現実のものになると思います。

 なお、以下に参考となるサイトのアドレスを記します。
 ご覧下さい。

「水産基本法(日本水産学会サイト内のページ)」
http://www.miyagi.kopas.co.jp/JSFS/TOKUSYU/68-2/005.html
「日本水産学会」
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsfs/
「日本魚類学会」
http://www.fish-isj.jp/index.html

 御協議会様のますますのご発展を願って。
 敬具

      <大阪府 Tujii様>



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