都道府県漁業調整規則の新旧対象
(別添1)
○都道府県漁業調整規則例(平成十二年六月十五日付け水管第一四二六号水産庁長官通知)改正新旧対照条文
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改 正 後 |
現 行 |
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第一条〜第五十条 (略) |
第一条〜第五十条 (略) |
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(遊漁者等の漁具漁法の制限) |
(非漁民等の漁具漁法の制限) |
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第五十一条
漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業 |
第五十一条
漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業 |
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従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のた |
従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のた |
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めに水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は |
めに水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は |
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漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはなら |
漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはなら |
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ない。 |
ない。 |
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一
竿及び手 |
一
竿及び手(まきを除く。) |
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二
たも網及び叉手網 |
二
たも網及び叉手網 |
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三
投網(船を使用しないものに限る。) |
三
投網(船を使用しないものに限る。) |
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四
やす、は具 |
四
やす、は具 |
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五
徒手採捕 |
五
歩行徒手採捕 |
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六 ・・・・・・ |
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第五十二条 (略) |
第五十二条 (略) |
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(許可船舶に対する停泊命令及び検査) |
(許可船舶に対する停泊命令及び検査) |
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第五十三条
知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に |
第五十三条
知事は、漁業の許可に係る船舶につき、合理的に |
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判断して、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づ |
判断して、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づ |
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く処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取 |
く処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取 |
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締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、 |
締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、 |
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停泊港及び停泊期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の |
停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずること |
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使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。漁業法第百三十 |
がある。漁業法第百三十四条第一項の規定による検査を行な |
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四条第一項の規定による検査を行なわせるときも、同様とす |
わせるときも、同様とする。 |
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る。 |
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2〜5 (略) |
2〜5 (略) |
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(船長等の乗組禁止命令) |
(船長等の乗組禁止命令) |
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第五十四条
知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に |
第五十四条 知事は、漁業の許可に係る船舶につき、合理的に |
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判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく |
判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく |
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処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締 |
処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締 |
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り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者の使用に |
り上必要があるときは、当該船舶の船長、船長の職務を行う |
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係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者 |
者又は操業を指揮する者に対し、当該漁業に従事する船舶へ |
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に対し、当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は |
の乗組みを制限し、又は禁止することができる。 |
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禁止することができる。 |
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2 (略) |
2(略) |
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(無許可船舶に対する停泊命令) |
(無許可船舶に対する停泊命令) |
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第五十五条
知事は、合理的に判断して漁業者が漁業の許可を |
第五十五条
知事は、合理的に判断して船舶が当該漁業の許可 |
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受けないで当該漁業を営んだ事実があると認める場合におい |
を受けないで当該漁業に使用された事実があると認める場合 |
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て、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁 |
において、漁業取締り上必要があるときは、当該船舶により |
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業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは |
漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者若し |
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操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当 |
くは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定し |
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該船舶の停泊を命ずることがある。 |
て当該船舶の停泊を命ずることがある。 |
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2〜3 (略) |
2〜3 (略) |
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第五十六条 (略) |
第五十六条 (略) |
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(停船命令) |
(停船命令) |
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第五十七条
漁業監督吏員は、漁業法第七十四条第三項の規定 |
第五十七条
漁業監督吏員は、漁業法第七十四条第三項の規定 |
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による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業に従 |
による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業に従 |
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事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する |
事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する |
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者に対し、停船を命ずることができる。 |
者に対し、停船を命ずることができる。 |
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2
前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又 |
2
前項の停船命令には、次に掲げる信号を用いるものとする。 |
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は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定 |
一
昼間にあっては、別記様式第十二号による停船信号を掲 |
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する次に掲げる信号を用いて行うものとする。 |
げ、又は約一秒時の間隔をもって、汽角、汽笛その他の音 |
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一
別記様式十二号による信号旗Lを掲げる。 |
響器により長声一発及び短声四発を連発する。 |
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二
サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音 |
二
夜間にあっては、約一秒の間隔をもって、せん光により |
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一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続 |
長光一せん及び短光四せんを連せんし、又は前号と同様の |
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して行う。 |
音響信号をする。 |
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三 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回) |
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を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 |
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3
前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続 |
3
前項において、「長声」又は「長光」とは、約四秒から六 |
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する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一 |
秒までの音響又はせん光をいい、「短声」又は「短光」とは |
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秒間継続する吹鳴又は投光をいう。 |
約一秒時の音響又はせん光をいう。 |
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第五十八条〜第六十五号 (略) |
第五十八条〜第六十五号 (略) |
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別記様式第12号 |
別記様式第12号 |
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備考 |
備考 |
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1 (略) |
1 (略) |
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2 この旗は、 |
2 この旗は、 |
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3
(略) |
3
(略) |
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