都道府県漁業調整規則の新旧対象


(別添1)
  ○都道府県漁業調整規則例(平成十二年六月十五日付け水管第一四二六号水産庁長官通知)改正新旧対照条文

                                                                                                                         

 

         改 正 後

    現 行

 

 

 

 

 

 

第一条〜第五十条  (略)

第一条〜第五十条  (略)

 

 

 

 

 

 

  遊漁者等の漁具漁法の制限)

 (非漁民等の漁具漁法の制限)

 

 

第五十一条  漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業

第五十一条  漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業

 

 

従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のた

従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のた

 

 

めに水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は

めに水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は

 

 

漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはなら

漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはなら

 

 

ない。

ない。

 

 

    竿及び手

    竿及び手(まきを除く。)

 

 

    たも網及び叉手網

    たも網及び叉手網

 

 

    投網(船を使用しないものに限る。)

    投網(船を使用しないものに限る。)

 

 

    やす、は具

    やす、は具

 

 

    徒手採捕

    歩行徒手採捕

 

 

 六 ・・・・・・

 

 

 

 

 

 

 

第五十二条 (略)

第五十二条 (略)

 

 

 

 

 

 

 (許可船舶に対する停泊命令及び検査)

 (許可船舶に対する停泊命令及び検査)

 

 

第五十三条  知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に

第五十三条  知事は、漁業の許可に係る船舶につき、合理的に

 

 

判断して、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づ

判断して、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づ

 

 

く処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取

く処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取

 

 

締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、

締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、

 

 

停泊港及び停泊期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の

停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずること

 

 

使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。漁業法第百三十

がある。漁業法第百三十四条第一項の規定による検査を行な

 

 

四条第一項の規定による検査を行なわせるときも、同様とす

わせるときも、同様とする。

 

 

る。

 

 

 

2〜5 (略)

2〜5 (略)

 

 

 

 

 

 

 (船長等の乗組禁止命令)

  (船長等の乗組禁止命令)

 

 

第五十四条  知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に

第五十四条 知事は、漁業の許可に係る船舶につき、合理的に

 

 

判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく

判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく

 

 

処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締

処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締

 

 

り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者の使用に

り上必要があるときは、当該船舶の船長、船長の職務を行う

 

 

係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者

者又は操業を指揮する者に対し、当該漁業に従事する船舶へ

 

 

に対し、当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は

の乗組みを制限し、又は禁止することができる。

 

 

禁止することができる。

 

 

 

2 (略)

2(略)

 

 

 

 

 

 

 (無許可船舶に対する停泊命令)

 (無許可船舶に対する停泊命令)

 

 

第五十五条  知事は、合理的に判断して漁業者が漁業の許可を

第五十五条  知事は、合理的に判断して船舶が当該漁業の許可

 

 

受けないで当該漁業を営んだ事実があると認める場合におい

を受けないで当該漁業に使用された事実があると認める場合

 

 

て、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁

において、漁業取締り上必要があるときは、当該船舶により

 

 

業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは

漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者若し

 

 

操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当

くは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定し

 

 

該船舶の停泊を命ずることがある。

て当該船舶の停泊を命ずることがある。

 

 

2〜3 (略)

2〜3 (略)

 

 

 

 

 

 

第五十六条 (略)

第五十六条 (略)

 

 

 

 

 

 

(停船命令)

(停船命令)

 

 

第五十七条  漁業監督吏員は、漁業法第七十四条第三項の規定

第五十七条  漁業監督吏員は、漁業法第七十四条第三項の規定

 

 

による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業に従

による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業に従

 

 

事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する

事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する

 

 

者に対し、停船を命ずることができる。

者に対し、停船を命ずることができる。

 

 

  前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又

  前項の停船命令には、次に掲げる信号を用いるものとする。

 

 

は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定

    昼間にあっては、別記様式第十二号による停船信号を掲

 

 

する次に掲げる信号を用いて行うものとする。

げ、又は約一秒時の間隔をもって、汽角、汽笛その他の音

 

 

    別記様式十二号による信号旗Lを掲げる。

響器により長声一発及び短声四発を連発する。

 

 

    サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音

    夜間にあっては、約一秒の間隔をもって、せん光により

 

 

一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続

長光一せん及び短光四せんを連せんし、又は前号と同様の

 

 

して行う。

音響信号をする。

 

 

 三 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)

 

 

 

を約七秒の間隔を置いて連続して行う。

 

 

 

  前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続

  前項において、「長声」又は「長光」とは、約四秒から六

 

 

する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一

秒までの音響又はせん光をいい、「短声」又は「短光」とは

 

 

秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

約一秒時の音響又はせん光をいう。

 

 

 

 

 

 

第五十八条〜第六十五号 (略)

第五十八条〜第六十五号 (略)

 

 

 

 

 

 

別記様式第12号

別記様式第12号

 

 

 備考

 備考

 

 

  1 (

  1 (

 

 

  2 この旗は、国際海事機関の採択した国際信号書に掲載あなたは、すぐ停船されたい。である。

  2 この旗は、国際海事機関の採択した国際信号書に掲載あなたは、すぐ停船されたい。である。

 

 

 

 

 

  3

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