佐賀県で突然!
独自指定のパブコメ開始!
締め切りは214
アマゴ、オオクチバス、カムルチー,コクチバス、ソウギョ、タイリクスズキ、タイリクバラタナゴ、ニジマス、パイク、ハス、ブルーギルなどが対象に!
 外来魚特定指定問題で環境省、釣り人などが大揺れの中、佐賀県では外来種の移入禁止などを指定することになり、パブリックコメントの募集が始まった。
釣りにも関係が深い魚種がかなり入っており、九州はもとより、全国からなぜ、いまの時期に?と疑問視する声があがっています。

 詳しくは・・・・・

   佐賀県のホームページ
から、終わりに近い「環境」をクリック→さらに末尾の「佐賀県環境の保全と創造に関する条例」第65条(移入規制種の指定)における種の指定についての意見募集をクリックして下さい。
*注意!*
 この通りの手順で進まなければ、「意見募集」まで、辿り着くことができません。直接リンクすることができませんので、ご注意ください。

   
佐賀県条例の内容は
県では、自然公園や県自然環境保全地域の指定、希少な動植物の保護対策などに取り組むことにより、県民の財産である自然環境の保全を推進していますが、近年、移入種(外来種)の利用、ペットや栽培した移入種を安易に川や野に放したりする行為により、本来生息している生物(在来種)の数が減少し希少種になったり、希少な生物が絶滅の危機にさらされるなど、生態系への影響が増大しています。
 このため、「佐賀県環境の保全と創造に関する条例」(以下「条例」という。)第65条の規定に基づき、移入規制種(県内における地域の生態系の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある動植物の種)の指定について検討を行っています。
 つきましては、移入規制種の指定について、「佐賀県県民意見提出手続(パブリック・コメント手続き)に関する要綱」に基づき、県民のみなさまのご意見を募集します。

* 移入規制種は、平成1612月に専門家からなる移入種対策検討会で検討し作成した「佐賀県の生態系に影響
の可能性がある移入種(外来種)リスト」の中から、特に影響が大きいものについて指定することにしています。

* 指定された移入規制種については、条例により、次のような規制があります。
  @野外に放したり、栽培したり、種子をまくことができなくなります。
  A所有者や管理者は、決められた施設でしか飼養栽培できなくなります。
  B元の状態に戻すため、移入規制種を回収させることができます。また、回収に応じない場合は、違反者の
   氏名等を公表することができることとしています。
  C販売者は、購入者に対して、移入規制種であること、飼養栽培施設が決められていることを説明する責務が
   あります。

移入規制種の指定に関するパブリック・コメントの概要

1 意見募集案件
   「佐賀県環境の保全と創造に関する条例」第65条(移入規制種の指定)に基づく移入規制種の指定について

 (意見の例)
  ・自分の身近なところでも・・・・が激減している。一刻も早く「・・・」を指定すべきだ。
  ・リストの中の「・・・」は指定する必要はない。その理由は・・・。
  ・リストの中の 「・・・」 が増えてから、・・・がいなくなったので指定すべきだ。

2 意見の募集期間
   
平成17年1月21日(金) 〜 2月14日(月)

3 意見提出の際の留意事項
 ()ご意見を提出していただく様式は任意ですが、件名「移入規制種の指定」と記入してください。
   (別添の様式もご利用ください。)
 ()必ず、住所及び氏名(法人等にあっては、その法人名及び事務所等の所在地)、
   電話番号(メールアドレスでも結構です。)を明記してください。
   なお、提出していただいたご意見の内容に関して、電話等で確認させていただく場合があります。
 ()提出に当たって使用する言語は、日本語でお願いします。
 ()電話でのご意見は、受け付けておりませんので、御了承ください。

4 意見の提出先
  ()郵送の場合
      〒840−8570(住所の記載は不要です。)
       佐賀県 くらし環境本部 環境課 自然環境担当
  ()ファクシミリの場合
    0952−25−7783
  ()電子メールの場合
    kankyou@pref.saga.lg.jp

5 ご意見の取扱い
  ()ご意見の内容を簡潔に取りまとめて公表する予定です。その際、同趣旨のご意見は、まとめて公表する
   こともあります。また、公表に当たっては、氏名住所等は公表しません。
  ()ご意見に対しては、「県の考え方」を公表する予定です。
 なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。

 

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