環境省の外来魚に対する特定種指定に対する考え方とりまとめ
オオクチバス小グループ会合議事録の抜粋から
環境省が今月中の閣議を経て6月から施行しようとしている外来生物法によって、愛好者の多いバス釣りにどんな影響があるのか、釣り人の間に大きな不安が拡大しています。そこで数日前ようやく公開された「第3回オオクチバス小グループ会合の議事録から、その対応方針の主要部分を抜粋しました。参考にして下さい。



以下、議事録抜粋です
【環境省 上杉企画官】 はい。先ほど資料3の3番のところで、外来生物法による規制というところで、法律の趣旨といいましょうか、法律の内容の一部が若干説明がございました。実はこの法律こういう幾つかの行為について大きく規制をすると。「してはいけません」「許可をとらないとできません」というようなことが幾つか書いてありまして、これは飼養、保管、運搬ということで、基本的には家で飼ったりあるいは湖に放したりということも含めてになりますけれども、物を買って売買をしたり、あるいは輸入したりと、そういうような行為自体が規制をされるわけですけれども、釣りという行為そのものは基本的には規制の対象になっていないと、あるいは今お話になりましたキャッチアンドリリースも直接釣りに伴ってやっている分については、全然規制の対象にはなっていないということがはっきりしております。
 その上で、もう一つ4番の防除というところがございまして、これは既に全国的にいろいろなところに分布をしているものについて、影響をどういうふうに抑えていくのか、影響緩和という言い方をしておりますけれども、そういう地域によって必要な場所で必要な行為をとっていくということがございます。これについては法律上は国だけではなくて、地方自治体、あるいは民間の団体の方も含めて、影響緩和をする必要性のある地域から必要な防除のための措置をとっていこうということになっています。具体的にはお手元のこの基本方針という冊子の中にもう少し詳しく考え方が書いてあります。基本方針の中では、ページ数でいいますと8ページのところになります。第4、防除に関する基本的な事項という部分に、この防除についての考え方が示されています。
 まず基本的な考え方としまして、8ページの防除の1、防除の公示に関する事項の(1)のところになりますけれども、これはまず国はどういうふうにこの防除を進めるかということで、制度上その保全を図ることとされている地域など、全国的な観点から防除を進める。優先度の高い地域から防除を進めるということを言っております。ただ国だけではなくて、地域の生態系等に生ずる被害を予防する観点から、地域の事情に精通している地方公共団体あるいは民間団体が行う防除も重要である。そういう人たちの取り組みもぜひやっていただきたいということが書いてあります。
 その上でどういうふうに防除を進めていくのかということで、次の9ページの方の(3)防除の内容というところに考え方を少し示しておりますけれども、防除の目標ということがありまして、これは防除の対象となるそういう生物のいろいろな特性を見て、さらに予想される状況を勘案する、地域の状況をよく見ると、そういうことを含めて区域から完全排除していくのか、あるいは影響を封じ込めていく、あるいは影響の低減をしていく、つまり生息する数のある程度コントロールができるのであれば、それを数として見ていくというふうな、いろいろな考え方がとれるよということを書いてあります。個々具体の、この場合ですと水面が対象になると思いますけれども、どの水面をどういうふうに扱っていくのかということについては、当然それぞれの状況を見ながら、あるいはだれがどこでどういうふうな取り組みをするのかということを考えながらやっていくのが、この法律上の防除の考え方ということになっています。そういう意味では、法律上の指定がされた場合には、大きく二つの観点があって、一つはその流通等の規制をするということと、防除をする必要性のある地域において、それぞれの必要性を感じている主体が取り組みをやっていくと。その際にはいろいろな状況を見て一律の考え方ではなくて、その地域の状況なども見ながら、それぞれの地域で必要な取り組みを進めていくということにされているわけです。


【上杉企画官】ちょっと説明が足りなかったようですので、続けて補足的に説明をさせていただきますが。
 今の9ページの同じ防除の目標の下に防除の方法ということも書いてありまして、防除の目標に照らして捕獲、採集、殺処分、防護さくの設置等、いろいろなやり方があるということを書いております。さらに捕獲した個体の取り扱いをどうするのか、そういう方法も防除の中で明らかにしていくということにしております。この法律上実は防除、ちゃんとした国の公示に沿って地域でも確認や認定を受けていれば、この法律上の先ほどの規制、例えば運搬をするということについては、特例的に許可をとる必要性がないというふうな制度になっておりまして、しっかりとした防除の計画として実施される場合であれば、例えば生きたまま問題のないところに運び出す。例えば動物で言えばある動物を捕まえて動物園に運び込むというようなことが想定されるわけですけれども、そういった形は十分とれるわけです。その場合、これも例えばになりますけれども、許可をされているような釣堀があって、そういうところに運ぶということについては、当然この防除の中で十分見ていくことはできるようなものだというふうに思っています。そのやり方、方法自体は防除を具体的にどうしていくかという中で決めていけばいい話ということになると思います


【上杉企画官】 先ほど基本方針の中身に沿って、防除の考え方というのを少しご説明をしました。そういう意味では防除をどこでどういうふうに実施していくかというのは、当然今中井委員の方からもありましたように、優先順位といいましょうか、国は国としてやるべきところ、あるいは地域は地域の事情に応じてそれぞれやっていく必要性のあるところというところからまずやっていくことになると思います。
 防除をするに当たっては、当然関係者の間での話も踏まえた上で、どういう方式で何を目指していくのかという議論が地域の関係者の中で行われるものだと思いますし、そういうことを協議会等を設けて計画づくりをしていくようにということが、この基本方針の中にも書かれております。個別具体の場所については、それぞれのそういう意味では地域の事情ですとか、あるいはそもそもそこでの被害の状況、生息の環境の状況と、そういった状況が異なっておりますので、そういう状況を踏まえた上で、それぞれの地域での取り組みの仕方ということが定められていくべきものというふうに考えております。





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