外来生物法釣りも・C&Rも・OK

法の概要の周知徹底をよびかけ

 

外来生物法は、諸外国との生物多様性条約締結に基づき、国内の在来生物の生態系を守るために作られた法律です。釣り人の関心の深い魚類にしぼって説明すると、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャンネルキャットフィッシュの4種は、魚食魚であり、在来魚の生態系に大きな影響をもたらすとの判断から防除の特定指定魚種に定められました。
環境省では、緊急に防除が必要な場所として、琵琶湖、伊豆沼などを含む6箇所で、具体的な防除を開始します。
しかし他の場所では、「入れない」「捨てない」「拡げない」の3原則をもとに「飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つこと」が原則として禁じられ、わかりやすいポスターやリーフレットが作られています。




(社)全日本釣り団体協議会では、この外来生物法に対応して

 1、オオクチバス、コクチバス、ブルーギルなどを釣ることは制限がない

 2、キャッチ&リリースは制限がない
とした、法の大筋を理解し、釣り人にも、漁業者からも関心を持たれることのなかった様々な魚たちを生き延びさせる方法を模索するとともに、地域の実情や、これから作られるであろう「きまり」をふまえながら、過剰反応のないように「自主的秩序形成」を実施し、きちんと法を守って釣りを楽しむことを、釣り人の皆さんによびかけます。
具体的に禁じられているのは、
「釣り上げたバスなどを他の場所に移動させない」
「生きたまま持ち帰ってはいけない」
「生きたまま人にあげたり譲り受けてはいけない」
「飼ってはいけない、繁殖させてはいけない」
などということになります。
バス釣り大会などを開催する場合には、環境省から次のような注意事項が出されています。よく読んで、これまでの大会ルールなどで法に抵触する部分があれば、ルールや大会運営方法などを工夫することも必要でしょう。また開催地の地元の人たちとよく話し合って、楽しい釣りを継続して下さい。

 

 

Q

9.特定外来生物を釣ることはできるの?
(釣り大会開催時の注意点)

 

A


特定外来生物に指定されていても、釣りをすることはできます禁止されることは、例えば釣った魚を持って帰って飼うこと、移動させて放流することです。したがって、釣った特定外来生物をその場で放す「キャッチアンドリリース」は問題ありません。また、釣った特定外来生物をその場で締めた上で、持ち帰って食べることも問題ありません。

 


なお、都道府県によっては、条例により外来生物のキャッチアンドリリースを禁止している場合もありますので、ご注意ください。

 


特定外来生物(特にオオクチバス)の釣り大会については、外来生物法施行後も引き続き行うことができますが、その際には次のとおりの注意が必要です。

 

 

釣り大会開催時の注意点

問題ない行為

釣った河川・湖沼の河岸・湖岸に隣接する道路に至らない範囲での生きたオオクチバスの運び移しは問題ありません(河岸・湖岸隣接道路に至らなければ、公園、マリーナ、漁港(漁港内の道路は漁港の一部と考えます)等での取扱いも同様です)。

釣った河川・湖沼に戻すか殺処分することが明らかな状況で、数時間生きたオオクチバスを取り扱うことは問題ありません。

釣り人が、大会主催者に検量のためにオオクチバスを一旦預け、検量後直ちに返却してもらうなど、当該釣り人が当該特定外来生物の「事実上の支配」を継続していると認められる場合は問題ありません。


外来生物法に違反するため対応が必要な行為

行為の内容
(違反行為)

必要な対応
(違反にならないための対応法)

釣り大会で釣ったオオクチバスを、釣り大会後もリリースせず、生きたまま取り扱うことは違反行為となります。

釣ったオオクチバスは、釣り大会終了までにリリースするか、殺処分する。

釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼に運び移すことは違反行為となります。

釣ったオオクチバスを生きたまま運び移す場合は、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地の範囲で行う。

釣ったオオクチバスを、釣った河川・湖沼に隣接する湖沼周回道路等を経て検量所に生きたまま運び移すことは違反行為となります。

釣り大会を、複数の湖沼や、河川の一定水域と言えない範囲で開催し、当該開催地内で釣ったオオクチバスを生きたまま運び移すことは違反行為となります。

釣り大会の開催は、同一湖沼又は河川の一定水域に限って行う。

釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼で放つことは違反行為となります。

キャッチアンドリリースは、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地から行う。

検量のため、生きたオオクチバスを他者に引き渡す(例:釣ったオオクチバスを大会主催者が検量するために、釣り人が長時間当該オオクチバスを大会主催者に預ける)ことは違反行為となります。

検量は、釣り人自ら行うか、釣り人の「事実上の支配」を維持した上で大会主催者が行う。

検量された生きたオオクチバスを、大会主催者(釣り人以外)が釣った河川・湖沼に放つことは違反行為となります。

キャッチアンドリリースは、釣り人自ら行う。

 

環境省のHP「Q&A・釣り大会開催の注意点」

http://www.env.go.jp/nature/intro/4qa.html#9
 

 

外来生物法についての詳細は以下の環境省のホームページをご覧下さい
 http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html



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