外来生物法釣りも・C&Rも・OK
法の概要の周知徹底をよびかけ
外来生物法は、諸外国との生物多様性条約締結に基づき、国内の在来生物の生態系を守るために作られた法律です。釣り人の関心の深い魚類にしぼって説明すると、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャンネルキャットフィッシュの4種は、魚食魚であり、在来魚の生態系に大きな影響をもたらすとの判断から防除の特定指定魚種に定められました。
環境省では、緊急に防除が必要な場所として、琵琶湖、伊豆沼などを含む6箇所で、具体的な防除を開始します。
しかし他の場所では、「入れない」「捨てない」「拡げない」の3原則をもとに「飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つこと」が原則として禁じられ、わかりやすいポスターやリーフレットが作られています。
(社)全日本釣り団体協議会では、この外来生物法に対応して
1、オオクチバス、コクチバス、ブルーギルなどを釣ることは制限がない
2、キャッチ&リリースは制限がない
とした、法の大筋を理解し、釣り人にも、漁業者からも関心を持たれることのなかった様々な魚たちを生き延びさせる方法を模索するとともに、地域の実情や、これから作られるであろう「きまり」をふまえながら、過剰反応のないように「自主的秩序形成」を実施し、きちんと法を守って釣りを楽しむことを、釣り人の皆さんによびかけます。
具体的に禁じられているのは、
「釣り上げたバスなどを他の場所に移動させない」
「生きたまま持ち帰ってはいけない」
「生きたまま人にあげたり譲り受けてはいけない」
「飼ってはいけない、繁殖させてはいけない」
などということになります。
バス釣り大会などを開催する場合には、環境省から次のような注意事項が出されています。よく読んで、これまでの大会ルールなどで法に抵触する部分があれば、ルールや大会運営方法などを工夫することも必要でしょう。また開催地の地元の人たちとよく話し合って、楽しい釣りを継続して下さい。
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9.特定外来生物を釣ることはできるの? |
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環境省のHP「Q&A・釣り大会開催の注意点」
http://www.env.go.jp/nature/intro/4qa.html#9
外来生物法についての詳細は以下の環境省のホームページをご覧下さい
http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
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